開業医の皆様へ

報酬規程面からのサポート

1 会計事務所での勤務時代

私は、多くのお医者様をクライアントとして有している会計事務所に勤務してきました。
そこで実際に担当者として多くのお医者様と接し業務を行ってきました。
その時にふと疑問を感じました。お医者様からいただく顧問報酬です。会計処理という面から、一般の事業をされている方に比べて、売上金額の管理や経費関連の支払について明確なものから会計処理への負担は少ないものとなります。ですが、顧問報酬の額は、高いものとなっていました。
もちろんすべてではないですが、税務相談を考慮したとしても、そのサービスの提供に対して割高な報酬をいただいているのではと感じていました。

2 税理士の料金については、明確な規定がない

このような状況の要因として、税理士の報酬については、税理士会が定める報酬規定なるものが存在し、平成14年3月に報酬が自由化されるまでの間、この報酬規定を上限として、価格が設定されていました。この報酬規定については、価格の改訂は幾度か行われているものの、昨今のIT技術や会計ソフトの進化に適正に反映されているものとは言い難く、以前より同じか、それに、近い料金を、現在においても顧問税理士にお支払いしているお医者様もいらっしゃるのではないか、と、思われます。

3 明確な報酬基準の提示

山崎税理士事務所では、報酬の算定にあたり、税理士としての付加価値業務と、それを補完する業務としての会計料とを、分けたものとなっております。それは、相談する内容、作業量、当事務所の人件費等の原価を考慮しております。
一見安いというふうに見られるかもしれません。
「安ければ、サービスも悪くなるのでは?」、と、お思いの方もいらっしゃるかとは思いますが、お客様に対して誠実な料金でサービスを、と、思い、この料金体系に至りました。

4 まずは、ご相談を

料金については参考価格とさせておりますが、基本的にはこの料金体系を維持していきます。
既存の税理士の料金について疑問をお持ちの方は、まずご相談ください。事業の経営を料金の面からまず応援し、さらに、相談業務に関しても、節税の対策等、サービスの質を落とすことなく対応していきます。

平成24年2月吉日
山崎税理士事務所
税理士 山崎崇央


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